新型コロナウイルス感染症の検査費用請求に係るレセプト記載ルールを通知(2020/5/13)

5月 13 日に、感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(初再診料などは含まない)に係る自己負担相当額について、5月診療分から審査等事務業務を支払基金・国保中央会に委託することととなりました。それを受けて、当該金額の請求に係る診療報酬明細書の記載などについてまとめた資料が公表されています。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630290.pdf

提携:MICTコンサルティング