新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その42)(4/21)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)を通知した。通知では、都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を
事業者に委託する場合についての解釈を示している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)
https://www.mhlw.go.jp/content/000771485.pdf

提携:MICTコンサルティング