新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)(9/7)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)を通知した。通知では、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナ患者に対し、要件を満たした医療機関が外来で投与した場合、「救急医療管理加算1(950 点)」の算定について、外来で投与した日に1回算定できるとした。なお、この取扱いは、9/7以降適用される。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)
https://www.mhlw.go.jp/content/000829153.pdf

提携:MICTコンサルティング