新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点を提示(2020/6/2)

3月11日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」の第二弾。PCR 検査の検体として新たに唾液が追加されたことに伴い、一部の内容が変更されている。留意点として、外来での感染予防策として、誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性があると考え、全ての患者の診療において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底することとしている。しかしながら、患者が発熱・上気道症状等を訴える場合であっても、検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底を行っていれば、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合でも、濃厚接触者には該当しないとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について
(その2)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000639085.pdf

提携:MICTコンサルティング