厚労省は、レムデシビル製剤(販売名:ベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100 mg)については、5/7に「SARS-CoV-2 による感染症」を効能又は効果として特例承認したことを受けて、使用にあたっての留意事項を公表した。添付文書に、肝機能障害患者については、ALT が基準値上限の5倍以上の患者については投与しないことが望ましい、また腎機能障害患者については、本剤の投与により腎機能障害が悪化するおそれがあり、特に重度な腎機能障害患者については、治療上の有益性が危険性を上回る場合のみ投与するよう記されているため、それらを踏まえて本剤の投与を判断することとしている。
関連通知:レムデシビル製剤の使用に当たっての留意事項について(厚労省医薬・生活衛生局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628073.pdf
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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