厚生労働省は、「コロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱い」について通知した。前回6/14に出された通知を補足する内容で、「医療法人が診療所を新たに開設する場合には、本来、定款又は寄附行為の変更に係る手続きが必要であるが、コロナワクチン接種の実施に当たり、医療法
人が新たに診療所を一時的に開設しようとする場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更について、省略して差し支えないこととする」としている。
ただし、今回特例の措置であり、「一時的に開設した診療所が常態化する場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更を行わなければならない」としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/000797056.pdf
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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