新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」を通知した。通知では、 介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、患者にベクルリー点滴(成分名:レムデシビル)を投与した際、「抗ウイルス剤」とみなし薬剤料を算定できるかという問いに対して、算定可能とした。なお、注射実施料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合に基づき取り扱うとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894667.pdf

提携:MICTコンサルティング

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