新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応

厚生労働省はオミクロン株の急拡大を受けて、自治体関係者に対して、外来診療の対応の考え方をまとめた資料を通知した。

1 診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合
①発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方は、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査した上で受診することを呼びかけること。この場合、医師の判断で受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行って差し支えない。
ただし、本人が希望する場合は、検査前でも医療機関への受診は可能であることや、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診するよう、併せて呼びかけること。また、重症化リスクが高い方については、これまでどおり医療機関を受診すること。

②電話診療・オンライン診療の遠隔診療を積極的に活用すること。

③同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること。 こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能であること。

2 外来医療のひっ迫が想定される場合
自治体の判断で症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方は、自らが検査した結果を、行政が設置した「健康フォローアップセンター」に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることとしている。 健康観察とは、 ITを活用した双方向による健康観察を行うことを想定。症状が悪化した場合、患者が入力した情報からその状況をシステム上で把握するイメージ。

関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf

提携:MICTコンサルティング