新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」を通知した。

通知では、「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の算定についてどのように考えればよいかという問いの回答。

重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、A000初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できるとした。

ただし、二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定できないとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)
https://www.mhlw.go.jp/content/000899240.pdf

提携:MICTコンサルティング