新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」を通知した。 通知では、「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コ

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