新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69 )」を通知した。

通知では、令和4年度診療報酬改定において「A205 救急医療管理加算1」の点数が950点から1,050点に引上げられたが、外来、入院、在宅等において「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施されている「救急医療管理加算1」の点数を基準とする特例的な評価について4月以降の算定についての取り扱いについて、「令和4年4月1日以降も旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950点)を基準として評価を行う」と回答している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)
https://www.mhlw.go.jp/content/000926188.pdf
提携:MICTコンサルティング