厚労省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い「小児の外来診療」においては、特に手厚い対策が必要であることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて通知した。通知では、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A初診料注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び再診料 に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとされました。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf
提携:MICTコンサルティング
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