通精の電話等再診は、特定疾患療養管理料147点を算定

厚労省は、4月初旬から相次ぎ出されている新型コロナウイルス関連通知の疑義解釈(Q&A)を公表した。通知では、精神科で以前より「通院・在宅精神療法」を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療をした場合は、特定疾患療養管理料「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できるとしています。

関連通知 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624778.pdf

提携:MICTコンサルティング