新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた外来診療を行う医療機関は、患者の診療について受診の時間帯によらず「院内トリアージ実施料」が算定できるようになりました。今回は特例措置としては届出は免除されています。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf
提携:MICTコンサルティング
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた外来診療を行う医療機関は、患者の診療について受診の時間帯によらず「院内トリアージ実施料」が算定できるようになりました。今回は特例措置としては届出は免除されています。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf
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