新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延が進む中、4月10日の厚生労働省通知により「初診から電話・オンライン診療」が解禁となりました。実際に開始されるのは4月13日からです。通知では、初診から電話やオンラインで診療し、診断や処方をする場合は、診療報酬の算定方法「A000初診料」の注2(※1)の「214点」を算定することとしています。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10) (厚労省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf
提携:MICTコンサルティング