新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることから、オンライン診療料の基準「1 月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下」という要件については、新型コロナウイルスの感染が拡大している間に限り適用しないことになりました。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621620.pdf
提携:MICTコンサルティング