新型コロナ感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者について上限14 日で、1日につき「救急医療管理加算1」の 2倍の点数を算定できることとなりました。なお、届出は臨時的に不要です。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622827.pdf
提携:MICTコンサルティング
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
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