中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者の治療、診療報酬を2倍に

新型コロナ感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者について上限14 日で、1日につき「救急医療管理加算1」の 2倍の点数を算定できることとなりました。なお、届出は臨時的に不要です。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)(厚労省保険局)        
https://www.mhlw.go.jp/content/000622827.pdf

提携:MICTコンサルティング