厚労省は、4月初旬から相次ぎ出されている新型コロナウイルス関連通知の疑義解釈(Q&A)を取りまとめ公表した。通知では、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を届出ている保険医療機関は、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合は、初診料(214点)を算定するとしています。また、検査結果の説明や療養指導を行った際も、電話等再診料(73点)が算定できるとしています。さらに、新型コロナウイルスの感染症患者(疑い患者を含む)に対して、往診を実施する場合にも「院内トリアージ実施料」の算定を可能としています。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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