医療法人化のメリット・デメリット(後編)

前回はフローチャートに基づいて医療法人化のメリットについてお伝えしました。(前回の記事はこちら)今回は医療法人化のデメリットについてお話させていただきます。以下の通りです。 医療法人化のデメリット (1)解散時に残余財産の帰属先が国等となる 出資持分に応じた払戻が無いため、医療法人の解散時に残余財産が国等に帰属してしまいます。よって、解散が想定される場合は、注意が必要となります。 (2)接待交際費に限度額がある 個人にはない年間800万円という上限があります。また、法人の利益を内部に過大に留保し

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