新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)(6/14)

厚生労働省は、「職域単位でのコロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱い」について通知した。通知では、職域単位でのコロナワクチン接種の実施に当たり、新たに一時的に開設される診療所については、「法に基づき医療機関を開設し若しくは以前に開設し又は指定管理者制度により医療機関の管理を行う等地域医療の提供に関する一定の実績を有する者」でない場合でも、開設者が適正かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供するための法に規定する義務(施設・人員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能であると認められることを、都道府県知事等が確認した上で、診療所の開設に係る許可の申請又は届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えなく、開設許可又は届出の申請に係る医療法施行規に基づく申請事項については、下記の事項のみで差し支えないこととしている。
・開設者の住所及び氏名/名称/開設の場所/開設の予定年月/管理者の住所及び氏名

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)
https://www.mhlw.go.jp/content/000792631.pdf

提携:MICTコンサルティング