厚労省は、「適切な感染対策がとられている医療機関」であれば、医療機関の規模や外来・入院にかかわらず、「新型コロナウイルスに係る行政検査を行う医療機関」として認められるとしている。都道府県に対して、このような医療機関を事前に準備する観点から、「新型コロナウイルスに係る行政検査の実施を依頼する可能性がある医療機関」とあらかじめ契約を締結するなどにより検査体制を適切に確保するほか、申し出があった場合には適切な感染管理が取られていることを確認の上、速やかに契約等の手続きを行うよう、依頼した。
関連通知:新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628699.pdf
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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