厚労省が、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機関等に適用される医療広告規制について定義したもの。医療機関等の管理者が、業種別ガイドラインを遵守するための措置を講じており、かつ要件を満たす場合は医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000658367.pdf
提携:MICTコンサルティング