厚労省は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」における上限額等の取扱いについて、感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確保病床の選択肢を広げる観点から改正を行った。改正点は、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受入病床として割り当てられた「療養病床」については、令和3年1月13日から、「一般病床」とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする。療養病床を「休止病床」とする場合の病床確保料の上限額は1床当たり 16,000 円/日とするとしている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000718823.pdf
提携:MICTコンサルティング
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