新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)(8/4)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)を通知した。通知では、「自宅・宿泊療養者」に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合に、長時間訪問看護加算(5,200 円)又は長時間訪問看護・指導加算(520点)の算定について、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できるとした。なお、この取扱いは、8月4日以降適用される。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)
https://www.mhlw.go.jp/content/000816720.pdf

提携:MICTコンサルティング