疑義通知では、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、傷病手当金の支給のために必要な「意見書」の交付を求めた場合、「B012 傷病手当金意見書交付料」を算定できるとしている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630720.pdf
提携:MICTコンサルティング