厚労省は5月19日、5月1日に出した「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給についてのQ&A」の改訂版を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症等について「労務に服することができない期間」の判断基準、直近の継続した3月間の給与等の収入の把握方法、申請から給付までの流れなどが示されている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について(その2)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf
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 この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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