厚労省が、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機関等に適用される医療広告規制について定義したもの。医療機関等の管理者が、業種別ガイドラインを遵守するための措置を講じており、かつ要件を満たす場合は医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000658367.pdf
提携:MICTコンサルティング
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。

