年末年始の診療時間等の変更に関する医療法上の取扱い(12/11)

厚労省は、「年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る医療法上の取扱い」について通知した。この取扱いは、直近の新型コロナウイルス感染症の感染状況や例年の季節性インフルエンザの流行動向を踏まえ、年末年始においても引き続き診療・検査体制や入院体制を維持・確保することの重要性を鑑みたもの。年末年始に、一時的に診療時間や診療日を変更することについては、医療法(昭和 23 年法律第 205号)に基づく届出は省略して差し支えないとしている。

関連通知:年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000704648.pdf

提携:MICTコンサルティング