診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる 患者に「処方箋」を交付する場合の留意事項(12/24)

新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、診療・検査医療機関等から感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合について、 2020年5月26日付け事務連絡の留意事項に従って対応の徹底を求める通知。

<5月26日通知の要約>
①新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に処方箋を交付する際、患者が薬局に来院せずに、薬局の薬剤師による電話・情報通信機器を用いた服薬指導等を受けることが適切であると判断する場合、その旨を患者に説明すること。

②患者が電話・情報通信機器を用いた服薬指導を希望せず、対面を希望する場合においては、未然に感染拡大を防ぐため、医師は患者が希望する薬局の連絡先等を把握し、患者の同意を得て事前に薬局に情報提供するとともに、患者に対して薬局にあらかじめ連絡することを伝えること。

関連通知:診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712173.pdf

提携:MICTコンサルティング