電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の 感染者の取扱い(12/25)

新型コロナウイルス感染症について、一部の医療機関で全国から検体の郵送を受け、検査結果が「陽性」であったときに、電話や情報通信機器を用いた診療により医師が診断を行い、医療機関の所在する都道府県等の管轄する区域外に居住する感染者についても、医療機関から届出を行っている事例が生じている。こうした事例を踏まえて厚労省が再度感染症法上の運用についてとりまとめた通知。

関連通知:電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000713393.pdf

提携:MICTコンサルティング