厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)を通知した。通知では、新型コロナに関連する「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して、緊急往診、継続的な訪問診療を実施した場合「救急医療管理加算1(950 点)」の算定できるかという問いに対して、「加算は、自宅・宿泊療養を行っている者に対しても、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができると」し、この取扱いは同事務連絡の発出日以降に適用されるとした。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)
https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf
提携:MICTコンサルティング