
- オンライン診療受診施設とは患者がオンライン診療を受ける専用の場所を提供する施設
- 医療行為は行わず、診療は医療機関の医師が実施
- 設置者は医療機関である必要はなく、場所提供が主な役割
- 2026年医療法改正で、新たに位置付けられた施設類型
定義
設置者が業として、オンライン診療を行う医師・歯科医師が勤務する医療機関に対し、患者がそのオンライン診療を受ける場所として提供する施設。
主な施設基準
- 清潔かつ安全であること
- 外部から隔離された空間(プライバシー確保)
- 情報セキュリティを含む通信環境の確保
厚生労働省の令和8年1月第124回 社会保障審議会医療部会 資料では場所が想定されている
- 公民館・会議室などの専用ブース
- 医療MaaS(車両型の受診環境)
- 職場・学校・通所施設等の一部スペース
- 専用に設置された個室ブース
※いずれも「診療所」ではなく、あくまで受診場所としての機能
- 診療の責任:オンライン診療を行う医師(医療機関)が負う
- 施設の役割:受診環境(場所・設備)の提供・管理
- 設置者の位置付け:医療提供者ではない(医療従事者である必要もない)

「オンライン診療に特化した医師非在中の診療所」とは異なり、
設置者は場所の提供・管理のみ責任を負います。
オンライン診療可能な基準を満たしているか(プライバシー・安全・清潔・セキュリテ)を含めた診療自体の責任は診察する医療機関側が負う点がポイントです。
厚生労働省の指針では、設備が不適合の場合は診療を中止する措置が求められるとしています。
関連用語:D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)
参考:厚生労働省「オンライン診療について(令和8年1月26日 社会保障審議会医療部会 資料)」
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DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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