
- 医療従事者の賃上げを目的とした診療報酬
- 外来・在宅医療で算定される
- 申請が必要
- 評価料 Ⅰ(基本)とⅡ(段階評価)に区分
- 令和9年以降は評価体系が拡張
外来・在宅ベースアップ評価料とは、医療機関に勤務する職員の賃金改善(ベースアップ)を評価するために、外来および在宅医療において算定される診療報酬である。
医療人材確保と処遇改善を目的に、賃上げを実施する医療機関を診療報酬で評価する仕組みとして設けられている。
- 職員の賃金改善体制を有すること
- 厚労大臣が定める施設基準に適合
- 地方厚生局への届出が必要
- 外来(入院中以外)および在宅医療が対象
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)については(Ⅰ)を算定していること
使い道の制約「2/3ルール」
評価料の使い道には制約があり、スタッフの一時金ではなく恒常的な賃上げのために使うことが定められている。
・3分の2以上:基本給・毎月手当(ベースアップ)
・残り1/3:賞与等
点数
- 初診時:17点
- 再診時等:4点
- 訪問診療
- 同一建物居住者等以外:79点
- それ以外:19点
継続的取組の評価
継続的な賃上げに取り組んでいる医療機関については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数が上乗せされ、令和8年度においては初診23点、再診6点が算定可能となる。
さらに、令和9年6月以降はこれが引き上げられ、初診40点、再診10点として評価される。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、評価料(Ⅰ)では不足する賃上げ原資を補完するための上位・補完的評価である。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、賃上げ水準に応じた段階制の評価料であり、令和8年度は12段階、9年度6月以降は24段階に拡張され、13から24までの新しい区分が算定可能になる。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の点数
令和8年度
- 全12段階
- 初診・訪問診療:16点 ~ 160点
- 再診時等:2点 ~ 20点
令和9年6月以降
- 全24段階に拡張
- 再診時等:2点 ~ 32点
評価料(Ⅱ)の条件「50%ルール」
評価料(Ⅱ)は自由に選べるものではなく、(Ⅰ)の算定見込額が不足している場合のみ算定可能となる。
以下の場合に限り、 不足分を補うためにⅡを算定できる。
(Ⅰ)による収入< 必要な賃上げ額の50%
継続的取組の評価(評価料(Ⅰ)と同様)
継続的に賃上げに取り組んでいる医療機関については、評価料(Ⅱ)においてもより高い点数区分を選択できる仕組みとなっている。
さらに令和9年6月以降は、賃上げの水準に応じて、より細かく・より高く評価される仕組みへと強化されている。
・選択できる区分が増える(12段階 → 24段階)
・より高い点数まで評価される(最大160点 → 256点)

評価料(Ⅰ)を基礎として賃上げ原資を確保し、不足分を評価料(Ⅱ)で補完する仕組みです。
使途が制限され、その多くを基本給等の引き上げに充てることが求められる制度で、
医療従事者の賃金の底上げを強く推進します。
関連:外来・在宅物価対応料とは
参考:厚生労働省「個別改訂項目(中 医 協 総 - 1 令和8年2月13日 資料)」
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DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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