電子的診療情報連携体制整備加算|医療DX推進体制整備加算の再編内容(令和8年度診療報酬改定)

電子的診療情報連携体制整備加算
Point
  • 医療DX関連加算を再編して新設された制度
  • 「情報取得」から「情報連携」へ評価の軸が移行
  • 初診・再診などの基本診療料に上乗せ
  • 届出・施設基準が必要な体制評価型加算

電子的診療情報連携体制整備加算とは

電子的診療情報連携体制整備加算とは、医療機関が電子的に診療情報を共有・連携できる体制を整備していることを評価する加算であり、初診料・再診料等に上乗せして算定される診療報酬である。
令和8年度診療報酬改定において、医療情報取得加算および医療DX推進体制整備加算を整理した上で新設された。

従来の医療DX関連加算は、主に患者情報の取得を評価する仕組みであったが、本改定では医療機関間での診療情報の共有・活用を重視する方向へ見直しが行われた。
これにより、単なる情報取得ではなく、診療情報の連携体制そのものを評価する制度へと移行している。


算定要件

  • 医療DX推進に係る体制を有していること
  • 厚生労働大臣が定める施設基準に適合していること
  • 地方厚生局への届出が必要

算定対象と点数

算定対象

本加算は、以下の基本診療料に上乗せして算定される。

  • 初診料
  • 再診料
  • 外来診療料
  • 入院料

点数(医科)

初診時

  • 加算1:15点
  • 加算2:9点
  • 加算3:4点

再診時・外来診療料

  • 一律:2点(※月1回)

区分判定の考え方

本加算は、DX推進の基本体制(オンライン資格確認の運用実績等)に加え、診療情報の電子的な連携体制の整備状況に応じて区分が設定される。

具体的には、以下の体制の有無が評価の目安となる。

  • 要件A:電磁的な処方箋の発行体制(電子処方箋の発行など)
  • 要件B:電磁的な診療情報の共有体制(電子カルテ情報共有サービスの活用など)

区分の考え方は以下の通りである。

  • 【加算1】A・Bの双方を整備している場合
  • 【加算2】AまたはBのいずれか一方を整備している場合
  • 【加算3】上記の体制は未整備であるが、基本的なDX体制を満たす場合

※具体的な要件は施設基準通知により定められる


実務上の運用要件

  • 月1回に限り算定(初診・再診とも)
  • 明細書発行体制等加算は併算定不可
  • 院内掲示に加え、ウェブサイトでの公表が求められる
  • オンライン資格確認については、導入だけでなく一定の運用実績が求められる
ゴーリー
ゴーリー

ITの導入そのものではなく、診療情報を連携できる体制が整っていることが評価のポイントになっています。
従来の医療DX推進体制整備加算の流れを引き継ぎつつ、外来・入院を通じて医療提供体制全体に影響する制度となっています。

また、本加算は医療DX関連の加算を再編して新設されたもので、これまでの「情報取得」から「情報連携」へと評価の考え方が進化しています。
届出が必要な体制評価型の加算であり、今後の医療DX推進の基盤となる重要な制度といえます。

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参考:厚生労働省「個別改訂項目(中 医 協 総 - 1 令和8年2月13日 資料)」