
- 在宅患者の診療情報等をICTで共有する体制を評価する加算
- 令和6年度診療報酬改定で新設
- 令和8年度診療報酬改定で、使用できるICTの要件等が明確化
- 算定には、患者同意、連携機関との情報共有体制、施設基準の届出が必要
- 在宅医療充実体制加算を算定するには、在宅医療情報連携加算の届出が必要
在宅医療情報連携加算とは、在宅患者に関する診療情報等を、ICTを用いて関係機関と共有する体制を評価する診療報酬です。
訪問診療では、医師だけでなく、訪問看護師、薬剤師、介護サービス事業者など複数の職種が関わることがあります。
そのため、患者の診療情報や療養上必要な情報を適切に共有し、関係職種が常に確認できる体制を整えることが求められます。
在宅医療情報連携加算は、令和6年度診療報酬改定で新設され、令和8年度診療報酬改定ではICT要件等が明確化されました。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 在宅医療情報連携加算 | 100点 |
在宅医療情報連携加算は、令和6年度診療報酬改定で100点として新設されました。
在宅医療情報連携加算は、在宅患者に対して、ICTを用いた情報共有体制を整備している場合に算定する加算です。
対象となる診療報酬は、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料など、在宅医療に関係する管理料です。
算定には、連携機関とICTを用いて診療情報等を共有し、当該情報を常に確認できる体制を有している必要があります。
また、情報共有にあたっては、患者の同意を得たうえで、関係機関との連携体制を構築する必要があります。
令和8年度改定で明確化されたICT要件
令和8年度診療報酬改定では、在宅医療情報連携加算について、使用できるICTの要件等が明確化されました。
具体的には、ICTを用いた情報共有体制について、以下のような要件が示されています。
- 診療情報等は、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理されたサーバーで保管されていること
- 患者が同意した者のみに情報共有が行われること
- 情報共有に参加する者の範囲を随時設定できること
- 参加者が、保管された情報を常時閲覧・取得できること
- 情報が患者ごとに時系列で速やかに表示されること
- 必要な診療情報等を常時共有できること
- 文字情報だけでなく、画像・映像の共有機能を有するICTを用いることが望ましい
- HISPROが公表しているSNS利用時の注意事項を参考にすること
- 厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考に、安全な通信環境を確保すること
また、地域の医療機関等から情報共有体制への参加希望があった場合には、患者の同意を前提として、連携体制を構築することが求められています。
そのため、特定の機関だけで完結する閉じた連携ではなく、地域の関係機関と柔軟に連携できる体制が重要になります。
在宅医療情報連携加算では、在宅患者に関わる関係機関とICTを活用して情報共有する体制が求められます。
連携先には、医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介護サービス事業者などが含まれます。
また、地域の医療機関等がICTを活用した情報共有体制への参加を希望した場合は、連携体制を構築することが求められます。
ただし、患者の同意を得ていない診療情報等は共有対象になりません。
在宅医療情報連携加算を算定するには、施設基準を満たしたうえで、地方厚生(支)局へ届出を行う必要があります。
令和8年度診療報酬改定では、在宅医療充実体制加算の施設基準に、在宅医療情報連携加算の届出が含まれています。
そのため、在宅医療充実体制加算を算定するには、本記事の在宅医療情報連携加算の届出が必要です。

在宅医療情報連携加算は、ICTを活用して在宅患者の診療情報等を関係機関と共有する体制を評価する診療報酬です。
令和6年度診療報酬改定で新設され、令和8年度診療報酬改定では、使用できるICTの要件等が明確化されました。
訪問診療を行うクリニックでは、在宅医療の質を高めるため、患者同意を前提とした情報共有体制や、多職種と連携できるICT環境の整備が重要になります。
また、地域の医療機関等から情報共有体制への参加希望があった場合には、患者の同意を前提として、連携体制を構築することが求められています。
特定の機関だけで完結する閉じた連携ではなく、地域の関係機関と柔軟に連携できる体制が重要と言えそうです。
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