時間外対応体制加算とは|夜間・休日の問い合わせ対応体制を評価する加算

時間外対応体制加算
Point
  • 夜間・休日の問い合わせ対応体制を評価する加算
  • 「時間外診療」ではなく「時間外対応体制」の評価
  • 診療所のみが対象
  • 再診時に算定される届出制の加算
  • かかりつけ医機能強化の一環として見直し

時間外対応体制加算とは

時間外対応体制加算とは、診療時間外であっても、患者からの問い合わせや受診相談に対応できる体制を整備している診療所を評価する加算である。

令和8年度診療報酬改定では、従来の「時間外対応加算」から名称が変更され、評価が引き上げられた。

本加算は、

  • 夜間・休日の患者対応体制を確保し
  • 軽症患者の夜間救急受診を抑制し
  • 病院勤務医の負担軽減につなげる

ことを目的として見直された本制度は、「夜間診療を行うこと」そのものではなく、時間外でも患者が相談できる体制を維持することを重視している。


点数

  • 時間外対応体制加算1:7点
  • 時間外対応体制加算2:5点
  • 時間外対応体制加算3:4点
  • 時間外対応体制加算4:2点

算定対象と算定区分詳細

  • 診療所のみ対象
  • 再診時に算定
  • 地方厚生局への届出が必要

本加算は、休日・夜間等にどの程度対応できる体制を整備しているかによって区分される。

時間外対応体制加算1

  • 継続受診患者からの問い合わせに対し、原則として常時対応できる体制を評価
  • やむを得ず応答できなかった場合でも、速やかに折り返し連絡できる体制が必要

時間外対応体制加算2

  • 標榜時間外の夜間の一定時間帯について対応できる体制を評価
  • 深夜・休日等は留守番電話等による案内も認められる

時間外対応体制加算3

  • 夜間の数時間について電話等で対応できる体制を評価
  • 留守番電話や地域救急医療機関への案内等を組み合わせた運用が可能

時間外対応体制加算4

  • 複数診療所による連携体制で時間外対応を行う区分
  • 自院単独ではなく、連携による対応体制を評価
    複数診療所で連携して時間外対応を行う場合、連携できる診療所数は当該診療所を含め最大3施設までとされている。

また、いずれの区分でも、

  • 患者への連絡先周知
  • 必要時の受診案内
  • 連携医療機関との協力体制

などが求められる。


制度上のポイント

本加算で求められているのは、必ずしも「24時間診療」を行うことではなく、患者が時間外でも相談・連絡できる体制を確保していることだ。
実際の運用では、

  • 電話による問い合わせ対応
  • 必要時の受診案内
  • 連携医療機関との協力体制

などが重視される。


関連制度上の注意点

なお、外来医師過多区域において、都道府県知事から求められた不足医療機能の提供要請に応じない診療所については、機能強化加算や地域包括診療加算等の算定に制限が設けられる仕組みが導入されている。

時間外対応体制加算を含む「かかりつけ医機能」の届出を検討する際には、地域医療構想や外来医療機能との関係も確認が必要となる。


運用上のポイント

  • 院長のみで対応する制度ではない
  • 連携医療機関との役割分担も可能
  • 留守番電話・転送電話等を用いた体制整備も対象となる場合がある
  • かかりつけ医機能の一部として位置付けられている
ゴーリー
ゴーリー

今回の改定は単なる名称変更ではなく、全ての区分で点数が引き上げられている点が特徴です。

加算1は自院による常時対応、
加算2は自院による夜間の一定時間対応&留守電などの案内対応
加算3は最低限の時間外対応+案内対応や地域連携対応

加算4は複数の診療所が連携して時間外対応を行う体制 です!

自院に合った対応を設計したら、地方厚生局へ申請をしましょう。

※本記事は、厚生労働省通知および中医協資料に基づき整理しています。