厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)を通知した。通知では、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「初診料の注2」に規定する 214 点、あるいは「電話等再診料」(73 点)を算定できるかというに対して、「算定可能」としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)
https://www.mhlw.go.jp/content/000827890.pdf
提携:MICTコンサルティング