電話等での服薬指導の取り扱いの疑義解釈(2020/4/30)

「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定患者で、訪問しての服薬指導ができずに、電話等により「薬剤服用歴管理指導料」を算定する際、処方箋受付が「0回」になるケースの取り扱いについて、調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行うことを求めた。また、レセコンの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は、紙レセプトにより請求するとした。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626867.pdf

提携:MICTコンサルティング