厚労省は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)」の一部改正を発出した。通知では、味覚・嗅覚障害の退院時期について、感染性が極めて低くなると考えられている期間を超えても、味覚・嗅覚障害が一定期間残る場合があるとの報告もあり、味覚・嗅覚障害が残っていても解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合には、退院可能としている。
関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/000661925.pdf
提携:MICTコンサルティング
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
DOCWEBでできること
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!
この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。