新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)(9/3)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)を通知した。通知では、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「初診料の注2」に規定する 214 点、あるいは「電話等再診料」(73 点)を算定できるかというに対して、「算定可能」としている。 関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

この記事は会員様限定です。既に会員の方はログインしてご覧ください。
ご新規の方は、下記より新規会員登録を行って頂くとすべての記事が読めるようになります。

既存ユーザのログイン
   

関連記事

ピックアップ記事

  1. 2023-5-1

    2040年に向けたクリニックの役割と求められる医療体制 / 厚生労働省 谷口大樹氏

    厚生労働省地域医療計画課にて主査を務めていた谷口大樹様に、2040年に向けたクリニックの役割と理想の…
  2. 2023-4-27

    ICT導入で目指す医療個人情報共有化のメリット / 東京都医師会 目々澤肇氏

    東京都医師会の理事を務める、目々澤肇様にICTについてお話いただきました。 目々澤様には、現在公開…
  3. 2023-3-13

    【DOC TOKYO 会員限定で】診療所向け予約・問診・オンライン診療カオスマップ2023を配布開始

    診療所向け予約・問診・オンライン診療カオスマップ2023をダウンロードできます(会員限定) 近年、…

ランキング

ページ上部へ戻る