厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症の患者(疑い者も含む)に対する訪問看護を実施する場合、医療機関においては「在宅移行管理加算」を算定できることとされているが、精神科訪問看護・指導料についても、同様の取扱いになるかという問いに対して、この場合は、在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定することとしている。
(関連通知)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000638788.pdf
提携:MICTコンサルティング
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
DOCWEBでできること
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!
この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。