厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症の患者(疑い者も含む)に対する訪問看護を実施する場合、医療機関においては「在宅移行管理加算」を算定できることとされているが、精神科訪問看護・指導料についても、同様の取扱いになるかという問いに対して、この場合は、在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定することとしている。
(関連通知)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000638788.pdf
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