厚労省は、令和3年度の新型コロナウイルス感染症の補助金について通知した。目的は、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等の感染拡大防止対策等に要する費用を補助している。同補助金は、原則として、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和3年1月 28 日成立の令和2年度第三次補正予算)」による補助を受けた医療機関等は対象外。ただし、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、同補助金の補助基準額(上限額)が本補助金の補助基準額(上限額)より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができる。
関連通知:令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
https://www.mhlw.go.jp/content/000767743.pdf
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