新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)(6/17)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)を通知した。通知では、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、保険医療機関において、予診(問診、検温及び診察)を行った場合、当該予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定するできるか」という問いに対して、「算定不可」と回答している。

「新型コロナウイルスの予防接種を実施した日と同日に、予防接種を実施した保険医療機関において別の傷病に対して予防接種の前後に診察を行ったときは、初診料、再診料又は外来診療料を算定
できるか。また、その際、処置、検査又は投薬等の診療を実施した場合に、それぞれに対応する項目について算定することはできるか」という問いに対して、「算定可」とした。なお、初診料、再診料又は外来診療料以外の項目についても、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)
https://www.mhlw.go.jp/content/000794308.pdf

提携:MICTコンサルティング