厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」を通知した。
通知では、電話や情報通信機器を用いた初診の実施、いわゆる0410通知において、A000 初診料の注2に規定する「214点」を算定することとされているが、診療報酬改定後は届出を行った医療機関において、「251点」を算定するものとする。なお、届出を行っていない医療機関は、電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合は、コロナ特例による「214点」を引き続き算定しても良いとしている。なお、この場合も診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)
https://www.mhlw.go.jp/content/000908219.pdf
提携:MICTコンサルティング
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