厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)を通知した。通知では、新型コロナのワクチン接種について、大規模接種会場や職域接種を実施している会場等に職員を派遣した保険医療機関等については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいかという質問に対して、「よい」と回答。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800923.pdf
提携:MICTコンサルティング