厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス核酸検出等の算定について、
小児科外来診療料や地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2抗原検出を実施した場合は、別途、SARS-CoV-2核酸検出及び検体検査判断料のうち「微生物学的検査判断料」並びに SARS-CoV-2抗原検出及び検体検査判断料のうち「免疫学的検査判断料」を算定することができることとしている。なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載することを求めている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640308.pdf
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