新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その32)(1/8)

厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い「その32」を通知した。通知では、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅がん医療総合診療料を算定している患者で、新型コロナウイルス感染症が疑われるものに対して、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合に「院内トリアージ実施料」の算定は可能と回答している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

提携:MICTコンサルティング