厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)を通知した。通知では、「自宅・宿泊療養者」に対して、医師が電話や情報通信機器(オンライン)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定できるかという問いに対して、①初診料の注2の「214 点」、②電話等再診料を算定した場合にも、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関においては、1日につき1回算定できるとした。なお、この取扱いは、8月16日以降適応される。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)
https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf
提携:MICTコンサルティング
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
DOCWEBでできること
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!
この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。