新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)(8/11)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)を通知した。通知では、先に出された通知(その52)について、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)の算定についても同様の取扱いとなるかという問いに対して、その通りと回答。また、自宅・宿泊療養者に対して、「特別訪問看護指示書」を交付することは可能としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf

提携:MICTコンサルティング