厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)を通知した。通知では、先に出された通知(その52)について、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)の算定についても同様の取扱いとなるかという問いに対して、その通りと回答。また、自宅・宿泊療養者に対して、「特別訪問看護指示書」を交付することは可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf
提携:MICTコンサルティング
この記事の執筆・編集責任者

医療機関向けの情報発信を行う一般社団法人 DOC TOKYOの編集部門として、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を調査・編集しています。
医療機関やサービス提供事業者への取材、公開情報の確認、製品・サービス情報の整理を通じて、医療現場の実務と経営判断に役立つ比較・検討材料を提供しています。
DOCWEBとは?
- メルマガで最新情報に簡単アクセス
クリニック経営に役立つ最新情報をお届け! - 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

