厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)を通知した。通知では、「自宅・宿泊療養者」に対して、医師が電話や情報通信機器(オンライン)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定できるかという問いに対して、①初診料の注2の「214 点」、②電話等再診料を算定した場合にも、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関においては、1日につき1回算定できるとした。なお、この取扱いは、8月16日以降適応される。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)
https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf
提携:MICTコンサルティング
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