厚生労働省は、10月2日に「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について通知を発出した。新型コロナウイルスの検査として新たに「鼻腔検体」を活用することが可能となったことを受けてのもの。特に、抗原定性検査(簡易キット)は、医療機関等に限らず実施可能であり、短時間で結果を確認することができるとしている。簡易キッドはインフルエンザ流行期における発熱患者等への検査に有効であることから、診療・検査医療機関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、簡易キットを最大限活用を促している。
関連通知:「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について(厚労省事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678570.pdf
新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針(第1版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678571.pdf
提携:MICTコンサルティング

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